Warning: array_rand(): Array is empty in /home/storage/0/ae/d3/sinduscom/public_html/44dot.php on line 3 Microsoft Office 2010 %E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E
『入社時に、年次有給休暇を3日分、前倒し付与をする。その際に、労働基準法で定められた最初の付与日である「入社から半年」より前に退職した場合は、前倒し付与した日数分を控除すると同意を得る。例えば、入社半年たたずに退社した場合は、3日分を控除する。 年次有給休暇は勤続6ヶ月経過日に10日付与されていればよく、それ以前に按分した日数を付与することは問題ありません。 一方で、年度途中の退職者について、退職日までの期間に応じて、按分した日数を付与することはできるのでしょうか。 退職する社員に対しては、退職日以降の計画的付与を実行できませんので、請求を認めてあげてください。 年次有給休暇の計画的付与を実施している場合、従業員の時季指定権も会社の時季変更権も行使できず、お互いに変更の効かないシステムとなります。 本来年次有給休暇をいつ使うかは各従業員の自由ですが、労働時間短縮の面からはご質問のような手法は有効と思われます。労働基準法においては、各従業員が持っている有給休暇日数のうち5日を超える部分については、計画的付与が認められています。 従業員が退職する直前になって、「残っている有給休暇を全部消化する」と言ってきたのですが、認めないといけないのでしょうか?会社としては差し障りがありますので、今後はこのようなことを防ぐために、就業規則で何か制限できるようにしたいのですが...